一般社団法人日本家政学会 被服整理学部会の旧規約
第1条 | 本会は一般社団法人日本家政学会被服整理学部会と称する。 |
第2条 | 本会は一般社団法人日本家政学会会員で、被服整理学及びこれに関する分野の研究者をもって構成する。 |
第3条 | 本会は被服整理学及びこれに関係する分野の研究者の全国的な交流を深め、学術的成果を高め、その研究を促進することを目的とする。 |
第4条 | 本会の事務所を部会長の所属する機関内に置く。 |
第5条 | 本会に部会長(日本家政学会会員に限る)1名を置く。部会長の選出は会員の互選とし、部会総会の承認を受けるものとする。任期は2年とする。また、解任は総会にて行う。選任、解任は理事会の承認を得るものとする。 |
第6条 | 部会長は本会の業務を統括運営する。 |
第7条 | 本会は次の事業を行う。 (1) 部会総会 (2) 夏季セミナー (3) その他本会の目的を達成するために有益な事業 |
第8条 | 総会は原則として、日本家政学会の年次大会時に開催する。また、適宜、臨時総会を開催することができる。 |
第9条 | 本会の経費は会員の負担によるものとし、必要に応じて徴収する。予算および決算は理事会に報告する。 |
第10条 | 本会に入会を希望する者は、総会に申し出て承認を受けるものとする。退会を希望する者は部会長に申し出るものとし、部会長がこれを総会に報告する。 |
第11条 | 本会の規約及びその改廃は、総会において承認を受け、理事会に報告するものとする。 |
第12条 | 1.本規約は平成22年4月1日より施行する。 2.日本家政学会が一般社団法人化に伴う改正により、本規約は平成23年4月1日より施行する。 |
付則 | 1.第9条による部会費として年額500円を徴収する。 2.2年間会費を滞納した者は退会とみなす。 |
(平成22年5月29日承認) | |
平成28年4月からの規約 |
第1章 総則 第1条(名称) 本会は、一般社団法人日本家政学会被服整理学部会と称する。 第2条(趣旨) 一般社団法人日本家政学会部会運営規定第2条にもとづき、被服整理学部会の運営に必要な事項を定める。 第3条(事務所) 本会は、その事務所を部会長の所属する機関内に置く。 第2章 目的及び事業 第4条(目的) 本会は、被服整理学及びこれに関係する分野の研究者の全国的な交流を深め、学術的成果を高め、その研究を促進することを目的とする。 第5条(事業) 本会は、次の事業を行う。なお、当該年度の事業報告と翌年度の事業計画を学会理事会に報告する。 (1)部会総会 (2)部会セミナー (3)その他、本会の目的を達成するために有益な事業 第6条(総会) 総会は、原則として部会セミナーの期間中に開催する。また、適宜、臨時総会を開催することができる。 第3章 会員 第7条(構成員) 本会は、次の構成員で組織する。 (1)正会員 原則として日本家政学会正会員で、被服整理学及びこれに関係する分野の研究者・教育者 (2)学生会員 被服整理学分野に関心をもつ学生 (3)名誉会員 本会の発展に寄与した者で、役員会が推挙し、総会で承認された者 第8条(入退会)本会に入会を希望する者は,部会長に申し出て、総会の承認を得る。会員が退会しようとするときは、部会長に申し出て、部会長がこれを総会に報告する。 第4章 役員 第9条(構成員) 本会の運営を円滑にするために次の役員をおく。 (1)部会長 1名(任期は1期2年) (2)副部会長 1名 (3)幹事 若干名 (4)監事 2名 第10条(役員の職務) 役員の職務は次の通りとする。 (1)部会長は、本会の業務を統括運営する。 (2)副部会長は、部会長を補佐し、必要な場合は部会長の職務を代行する。 (3)幹事は、本会の業務を運営する。 (4)監事は、本会会計の監査を行う。 第11条(役員の選任・解任) (1)部会長 部会長(日本家政学会会員に限る)の選任は部会正会員の互選とし、選任及び解任は総会で行い、学会理事会の承認を受ける。任期は2年とする。 (2)部会長以外の役員 部会長以外の役員の選任は、部会長の指名または正会員の互選とし、選任及び解任は総会で行う。 第5章 会計 第12条(運営経費) 本会の運営経費は、会費、寄付金および補助金による。会費(年額500円)は必要に応じて徴収する。会費を2回滞納したものは退会とみなす。 第13条(報告) 本会の予算・決算は、学会理事会に報告する。 第6章 規約の改廃 第14条 本規約の改廃は、総会において承認を受け、学会理事会に報告する。 【附則】 1.本規約は、平成22年4月1日より施行する。 2.日本家政学会の一般社団法人化に伴う改正により、本規約は平成23年4月1日より施行する。 3.本規約の一部改正は平成28年4月1日より施行する。 (平成27年5月23日承認) |